測量業登録が必要ない測量は建物に関する測量、横断面測量など局地的測量や高度な精度を必要としない測量です。
測量業登録をするには登録しようとする営業所に常勤の測量士が一名以上いることが必要です。測量士は国土地理院に登録されていることを証明する必要があります。
1.破産者で復権を得ないもの
2.過去二年以内に登録の取り消しを受けたもの
3.無登録営業をしたことにより刑に処せられその執行が終わり
または執行を受けることがなくなった日から二年を経過しな
いもの
4.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は
被成年後見人で法定代理人が1から3の何れかに該当するもの
5.法人でその役員が1から3の何れかに該当する者のあるもの
1.申請書
2.別紙
3.定款
4.営業経歴書(測量に関する経歴記載)
5.測量実施金額(実績がない場合はその旨を記載)
6.貸借対照表(所定の書式に転記)
7.損益計算書(所定の書式に転記)
8.完成測量原価報告書
9.株主資本等変動計算書(所定の書式に転記)
10.注記表(所定の書式に転記)
11.法人税納税証明書
12.使用人数(営業所ごとの測量士、測量士補の人数)
13.欠格事項に該当しないことの誓約書
14.各営業所毎に測量士がいることの誓約書
15.登記事項証明書
16.国土地理院発行の測量士名簿記載事項証明書
17.測量士の被保険者標準報酬決定通知書の写し
18.通知書送付用角2号封筒送付先記入のうえ
120円切手貼り付け
登録したら決算終了後3か月以内に営業経歴書、決算書類を国土交通省に提出します。
有効期間満了の90日前から30日以内に更新申請を忘れずに!!
測量業者は毎年決算終了後3カ月以内に営業経歴書、決算書類等を国土交通省へ提出する事が義務づけられています。
その他使用人の変更や定款変更をした場合にも決算終了後、国土交通省への届出が必要 です。
登録するまでに掛る期間として申請書類を国土交通省の地方整備局へ提出してから
標準処理期間70日
必要書類がすぐに揃えば2カ月半で測量業登録が可能です。
登録免許税とは登録する為に国土交通省に支払う税金です。
測量業の登録免許税は90.000円
但し平成18年3月31日以前に登録した測量士が個人で
登録する場合には30,000円
平成18年4月1日以降に登録した測量士が個人で
登録する場合には15,500円
税込86,400円!!
報酬+登録免許税=176,400円
関東一円この金額で承ります!!
*履歴事項全部証明書などの書類を弊所で取得する場合には取得手数料を別途頂きます。
ご連絡お待ちしております。
申請書類の作成のみのご依頼も承ります!!
ご連絡はお電話またはメールでお待ちしております!
☎ 03-5825-5173
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いたします。
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